今月の学修テーマは~今後の相続関連について~
ごきげんいかがでしょう?!
営業サポートの内間です(*´∀`*)
今月の学修テーマは、
令和3年度 税制改正
~ 今後の相続関連について ~
昨年2020年12月に自民・公明党が、
贈与税非課税措置の一部見直しと、
贈与税・相続税を一体課税の方向で検討していくと
決定しましたね。
今後どう変わっていくのか、簡単にですが、
まとめてみました~(*´∀`*)
【改正内容】
■教育資金の一括贈与の非課税措置
①令和5年3月末まで期間延長へ
②死亡前3年以内に贈与されていた資金の残金は相続税課税が、
資金残金は全て相続税課税へ(諸条件あり)
③死亡時に直径卑属(孫・ひ孫)に贈与されていた資金の残額があった場合は、
相続税額2割加算へ
■結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
①令和5年3月末まで期間延長へ
②死亡時に直径卑属(孫・ひ孫)に贈与されていた資金の残額があった場合は、
相続税額2割加算へ
③受贈者の年齢要件を引き下げ
18歳以上50歳未満へ
■住宅取得資金贈与の非課税措置(令和3年1月1日以降の贈与より改正)
①非課税限度額の引き上げへ(令和2年4月1日~12月31日契約と同額に)
令和3年4月1日~12月31日に住宅用家屋の新築等の契約を締結した場合
・消費税10%で契約 =(優良住宅)1500万円 (以外の住宅)1000万円
・ 〃 以外で契約 =(優良住宅)1000万円 (以外の住宅)500万円
②住宅用家屋の床面積の引き下げ:合計所得1000万円以下
50㎡以上から、
40㎡以上240㎡以下へ
今後、
諸外国のように、贈与税と相続税を一体化し、
節税が難しい仕組みに変えていくようです。
現在、、
相続時精算課税制度では
贈与財産の全てが相続開始時に課税されます。
暦年課税制度では
相続開始前3年分のみが課税されます。
この暦年課税制度を
中心に改正見直しが始まりそうです。
改正内容や時期は今後の議論次第ですが、
それまでに、どれだけ贈与できるか?!
改正時期、家族構成や資産次第で、
何がお得か各々変わってきますので、
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