今月の学修テーマは~今後の相続関連について~

ごきげんいかがでしょう?!
 


営業サポートの内間です(*´∀`*)

 

今月の学修テーマは、

 

令和3年度 税制改正 

~ 今後の相続関連について ~

 

昨年2020年12月に自民・公明党が、


贈与税非課税措置の一部見直しと、


贈与税・相続税を一体課税の方向で検討していくと


決定しましたね。

 

今後どう変わっていくのか、簡単にですが、


まとめてみました~(*´∀`*)

 

 

【改正内容】

 

■教育資金の一括贈与の非課税措置


  ①令和5年3月末まで期間延長へ

  ②死亡前3年以内に贈与されていた資金の残金は相続税課税が、
   資金残金は全て相続税課税へ(諸条件あり)
 
  ③死亡時に直径卑属(孫・ひ孫)に贈与されていた資金の残額があった場合は、
   相続税額2割加算へ

 

■結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置


  ①令和5年3月末まで期間延長へ
  
  ②死亡時に直径卑属(孫・ひ孫)に贈与されていた資金の残額があった場合は、
   相続税額2割加算へ

 

  ③受贈者の年齢要件を引き下げ
   18歳以上50歳未満へ

 

 

■住宅取得資金贈与の非課税措置(令和3年1月1日以降の贈与より改正)


  ①非課税限度額の引き上げへ(令和2年4月1日~12月31日契約と同額に)
   令和3年4月1日~12月31日に住宅用家屋の新築等の契約を締結した場合
   ・消費税10%で契約 =(優良住宅)1500万円 (以外の住宅)1000万円
   ・ 〃 以外で契約 =(優良住宅)1000万円 (以外の住宅)500万円

 

  ②住宅用家屋の床面積の引き下げ:合計所得1000万円以下
    50㎡以上から、
    40㎡以上240㎡以下へ

 

 

今後、

 

諸外国のように、贈与税と相続税を一体化し、


節税が難しい仕組みに変えていくようです。

 

現在、、

 

相続時精算課税制度では

贈与財産の全てが相続開始時に課税されます。

 

暦年課税制度では

相続開始前3年分のみが課税されます。

 

 

この暦年課税制度を

 

中心に改正見直しが始まりそうです。

 

改正内容や時期は今後の議論次第ですが、

 

それまでに、どれだけ贈与できるか?!

 

改正時期、家族構成や資産次第で、

 

何がお得か各々変わってきますので、

 

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