『登録免許税の軽減措置』緩和と延長😊
ごきげんいかがでしょう?!
営業サポートの内間です(*´∀`*)
中古住宅の需要拡大している今❗❗❗
令和4年度の税制改正により
『登録免許税の軽減措置』が
延長され、更には緩和されました♪
『住宅ローン控除がどう変わるの?!』
中古住宅の売買取得に関わる
登録免許税について、簡潔にまとめてみましたょ♪
※2024年(令和6年)3月31日まで延長
・所有権の移転登記(評価額の2%⇒0.3%)
・特定の増改築された所有権の移転登記(評価額の2%⇒0.1%)
・住宅取得資金の貸付等に関わる抵当権登記(設定額の0.4⇒0.1%)
※令和4年4月1日より適用開始
①軽減適用対象となる住宅用家屋の建築年数が廃止
-新耐震基準に適合している住宅用家屋
②廃止となる住宅用家屋の建築年数(耐震性)案件は、
-築後20年以内(木造の戸建など耐火建築物以外)
-築後25年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造のマンション等の耐火建築物)
-その他、耐火基準が下記のいずれかの書類により証明できること。
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書の写し(等級2又は3)
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を示す書類(保険付保証明書)
③対象となる中古住宅は、
『昭和57年1月1日以降に建築されたもの』
※注意※個人が取得し、自己の居住用に供する場合に限ります。
その他、
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